福祉葬(生活保護葬)とは? |葬祭扶助制度の概要や必要な手続きなどを解説
誰もが避けられない人生の最期。しかし、経済的な理由で葬儀を行うことが難しい方もいらっしゃいます。そんな時に役立つのが「葬祭扶助制度」です。
生活保護を受けている方や、そのご家族が経済的に困窮している状況であっても、葬祭扶助制度を利用することで、最低限の葬儀(福祉葬)を公費で執り行うことができます。
家族葬の小さな家の各ホール(京成臼井駅前ホール・四街道ホール・都賀若松町ホール)でも、葬祭扶助制度を利用した福祉葬(生活保護葬)のご相談を承っております。
本記事では、葬祭扶助の概要や申請方法、実際の葬儀の流れについて詳しく解説します。
葬祭扶助とは?
葬祭扶助とは、生活保護法に基づき、経済的に葬儀を行うことが困難な方のために自治体が葬儀費用を負担する制度です。
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度ですが、その保障は生前だけでなく、なくなった後の葬儀にも及びます。
葬祭扶助の目的と概要
葬儀扶助とは、困窮のため最低限度の生活を維持することが難しい方に対し、葬儀費用を公的に援助する制度で、生活保護法の第18条で定められています。
死亡した方が生活保護受給者である場合や、遺族に十分な経済的余裕がない場合に適用されます。
この制度を利用することで、最低限の火葬を含む葬儀(福祉葬)が執り行われます。
福祉葬では、一般的な葬儀のような通夜や告別式は行わず、火葬のみのシンプルな形式が基本となります。
葬祭扶助の対象者
葬祭扶助の対象となるのは、以下のようなケースです。
- 亡くなった方が生活保護を受給していた
- 亡くなった方の扶養義務者(親族)が経済的に葬儀費用を負担できない
- 亡くなった方に身寄りがなく、親族以外の方が葬儀を手配する場合
ただし、親族に一定の収入があると判断された場合、葬祭扶助の申請が認められないことがあります。
葬祭扶助で賄われる費用
葬祭扶助で支給される費用の範囲は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような費用が含まれます。
- 火葬費用(火葬場の使用料)
- 遺体搬送費(自宅や病院から火葬場への搬送)
- 最低限の棺や骨壷代
- 死亡診断書の費用
自治体によっては、葬儀社への依頼費用や火葬前のお別れの場を設けるための簡単な祭壇費用も含まれる場合があります。ただし、一般的な通夜や告別式、飲食接待などの費用は対象外です。
葬祭扶助を利用するための手続き
葬祭扶助を利用するためには、事前に自治体へ申請し、承認を得る必要があります。申請が認められず、すでに葬儀を終えてしまった場合、費用の支給を受けることはできません。
申請の流れ
① 福祉事務所に相談(故人の生活保護受給状況を確認)
② 申請書の提出(必要書類を準備)
③ 自治体の審査・承認(適用可否の判断)
④ 葬儀社へ依頼し、葬儀を実施
必要書類
申請には、以下のような書類が必要です。
- 申請書(自治体指定のフォーマット)
- 故人の死亡診断書または死体検案書
- 故人の生活保護受給証明書(必要な場合)
- 扶養義務者の収入証明書(自治体による)
申請者が親族ではなく知人や施設職員の場合は、申請の可否が自治体ごとに異なるため、事前に相談が必要です。
福祉葬の流れ
葬祭扶助を利用する場合の葬儀(福祉葬)は、基本的に火葬のみのシンプルな形式で執り行われます。

福祉葬の一般的な流れ
- 葬儀社へ依頼し、遺体を搬送
- 安置期間(火葬日までの間、自宅や施設で安置)
- 火葬前のお別れ(簡単な読経などを行う場合もあり)
- 火葬(遺族や関係者で最後のお見送り)
- 遺骨の引き渡し(納骨場所は遺族が手配)
遺骨の扱いについては、親族が引き取れない場合、自治体で合祀(合同墓)することもあります。
葬祭扶助を利用する際の注意点
葬祭扶助を利用する際には、以下の点に注意しましょう。
⚠ 後から申請しても認められない
→ 事前申請が必須。葬儀を終えてから申請しても支給されない。
⚠ 扶養義務者の収入状況によっては却下される
→ 親族に一定の収入があると判断されると、申請が認められないケースがある。
⚠ 追加サービスは自己負担
→ 支給範囲を超えるサービス(お花や読経、会食など)はすべて自己負担になる。
おわりに
福祉葬は、経済的な理由で葬儀を行えない方々に、尊厳ある最期を保証するための重要な社会保障制度です。
経済的な不安を抱えていても、この制度を利用することで、大切な人を丁寧に送り出すことができます。
申請は事前に自治体へ行う必要があり、扶養義務者の経済状況によっては支給が認められない場合があります。
利用を検討している方は、早めに福祉事務所へ相談することをおすすめします。
家族葬の小さな家の各ホール(京成臼井駅前ホール・四街道ホール・都賀若松町ホール)でも、葬祭扶助制度を利用した福祉葬(生活保護葬)のご相談を承っております。
